大阪大学お祭りダンスサークル“祭楽人” 会則
第一章 総則 第1条 [名称] 本会の名称は、「大阪大学お祭りダンスサークル“祭楽人”」(読み方:マダニ)とする。
第2条 [本部] 本会の本部は、大阪大学外国語学部に置く。
第二章 目的 第3条 [目的] 本会の目的は、次の通りである。
(イ)踊りを通じて、さまざまな人々と交流をする。
(ロ)関西のパワーを世界に向けて発信する。
(ハ)地域に密着し、地域と共に発展を目指す。
第三章 会員 第4条 [会員] 本会は、第3条の目的に賛同し、第20条所定の会費を納入した者を会員とする。
第四章 総会 第5条 [総会] 本会は年1回定期総会を開催する。
総会は12月に開催する。
第6条 [定足数] 総会は、現役の三分の二以上の出席を以て成立する。
第7条 [表決] 総会における議事は、本規約に特別の定めのある場合を除いては、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第8条 [議長] 議長は、代表がこれを務める。
第9条 [定期総会での審議及び承認・議決事項] 定期総会では、次の各事項を審議し、承認又は議決する。
(イ)新年度役員の選出。
(ロ)前年度活動報告。
(ハ)前年度決算報告。
(ニ)新年度活動方針。
(ホ)新年度予算。
(ヘ)その他役員会で必要と認めた事項。
第五章 役員及び役員会 第10条 [役員] 本会は、役員として、代表(一名)、総務(一名)、会計(一名)、渉外(二名)を設ける。
第11条 [役員の選出] 各役員は、総会において、現役中から選出される。選出手続については、別に細則を定める。
第12条 [役員の職務] 代表は、本会を代表して、会務を統括する。
総務は、事務的な業務を担当する。
会計は、本会の経理を司る。また、通帳の管理をする。
渉外は、各団体との連絡などを司る。
第13条 [役員の交替] 役員は、やむを得ない事情のあるときは、任期の途中でもその職を辞することができる。
後任者の選出については、第12条を準用する。
代表が欠けたときは、新たに代表が選出されるまで、各役員のいずれかがその職務を代行する。
第14条 [役員の任期] 役員の任期は、定期総会開催日から、次期定期総会開催日までとする。
任期の途中で交替した場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
役員の再任は、これを妨げない。
第15条 [役員会] 役員会は、役員を以て構成される。
役員会は、次の場合に開催される。
(イ)会長が必要と認めたとき。
(ロ)役員の三分の一以上の要求があったとき。
第16条 [役員会の審議・決定事項] 役員会は、次の事項を審議・決定する。
(イ)総会に提出する議案。
(ロ)その他本会の運営に必要な事項。
第17条 [定足数] 役員会は、役員の四分の三以上の出席を以て成立する。
第18条 [表決] 役員会の決議は、出席者の過半数の同意により決する。
第六章 会計 第19条 [経費] 本会の経費は、会費・各助成金・寄付金、その他の収入を以てこれに充てる。
第20条 [会費] 本会の会費は、次の通りとする。
現役 年間千円。
その他、会員は各行事における必要な金額を負担する。
第21条 [会計年度] 本会の会計年度は12月1日から翌年の11月31日までとする。
第七章 規約の改正 第22条 [規約の改正] 本規約の改正には、総会において、総会出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。
尚、特別の事情がある場合に限り、役員会において改正できるが、その場合は役員会出席者の四分の三以上の賛成を必要とする。
付則 1 本規約の施行に必要な細則は、別に定める。
2 本規約は、2002年12月24日より施行する。
3 2006年12月26日改定。
4 2007年12月22日改定。




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